ファイナンシャルプランナー(FP)全体講義動画
リスク管理
資格の紅白(通信講座、福岡県通学講座)
全体講義とは
ファイナンシャルプランナーを独学で勉強するとどうしても暗記が増えてしまい結局何が言いたかったのかが分からなくなります。そこでまず全体の概要や何を学びどんなことを考えてほしいのかを勉強するとその後のテキスト等でのインプットがスムーズに勉強できます。
だいたい3級レベルの基礎レベルに合わせて講義していますが、2級独学者にも十分に役に立つ内容です。
動画をみてファイナンシャルプランナー(FP)3級、2級試験に合格しましょう。
リスク管理① リスクマネジメントと生命保険の仕組み・種類
リスクマネジメント
リスクとは?
リスクとは、不確実性のことを指す。
リスクが大きくなる
発生確率が上がる or 金額が大きくなる
リスクマネジメント
様々なリスクが発生したときにその損失を極力小さくするため、リスクに対して的確な対策をとり、リスクに備えること
①まず様々なリスクを算出する。
②リスクを評価する
③評価しにくいリスクや損失制御・回避可能なリスクはリスクコントロールする。
分離:リスクを2つに分ける
結合:2つのリスクを1つにする。
損失制御:起こったときの損失を小さくする
回避:そのことを行わないようにして、リスクを0にする。
→回避はできないもの(長生きの回避はできない)や、新たなリスクの発生などの可能性がある。
④再度、リスクを評価する。
⑤リスクファイナンシングをすることによって、リスクを移転、又は保有する。
移転:保険に入るなどして、損失が起こっても大丈夫にする。
保有:何も行わないこと。ただし貯金などで備える。
生命保険契約
保険会社と販売人の関係
保険募集人 |
顧客と保険会社の保険契約の媒介をする人 保険募集人になるには、研修を受け、試験に合格し、金融庁に登録が必要 |
保険代理店 |
保険会社の委託を受けて、その保険会社のために保険契約の代理、媒介をする人(法人) 保険代理店になるには、保険募集人資格者が必要 |
保険会社との安全性
ソルベンシーマージン比率
通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合に対する支払余力。200%以上が健全性
格付け
格付け会社が保険会社の財務力や保険支払能力を評価する。BBB以上が健全性の目安。
保険契約者保護機構
保険会社が破たんした場合に、契約者を保護することを目的として発足した組織。
国内で営業する保険会社はすべて(外資系も含む)強制加入ですが、共済は対象ではありません。
→救済保険会社が破綻した保険会社の契約を引き継ぐことになり、保険契約は継続されます。
生命保険契約は、責任準備金の90%が補償されることになっています。
→契約が変更になる可能性もある。
保険料はどうやって決まるか?
大数の法則
数が多くなると確率が一定の法則になっていくという法則保険会社は標準生命表に墓づいて、年齢、性別ごとの余命年数などの統計を出している
収支相当の原則
保険料の総額とその予定運用益の合計は、保険金の総額と予定経費との合計額と等しいということ
予定死亡率・予定利率・予定事業費率
予定死亡率 |
年齢、性別ごとの1年間の死亡の割合 |
予定利率 |
運用によって得られる収益を予想した割引率 |
予定事業費率 |
保険料に対する保険会社の経費の割合 |
純保険料と付加保険料
純保険料が支払われる保険金の財源になり、付加保険料は事業に掛かる費用にあてられます。
契約の手続き
保険約款 |
生命保険契約の内容を定型的に規定したもの |
契約のしおり |
約款から重要な部分を抜き出したもので、必ず契約前に契約者に交付する |
契約者 |
保険を契約した人、保険料の支払い者 |
被保険者 |
保険をかけられている人 |
保険金受取人 |
契約者から保険金の受け取りを指定された人 |
告知義務 |
健康状態や病歴、職業など、保険会社に伝えること |
告知義務違反 |
重要事項を告げないことや、不実(嘘)のことを伝えること →険金が支払われないことや、契約解除になってしまうこともある。 |
責任開始日
保険会社が保障を開始する日(この日以後、保険事故があると保険金が支払われる)。
→①契約の申し込み、②告知、診査、③第1回保険料支払いの3点が完了した日。
クーリングオフ制度
保険契約者から一方的な、保険の申込み契約の解除をすること。
保険会社は契約時にクーリングオフの内容を記載した書面を交付する。
→書面を交付後8日以内なら、解約可能。
保険料の支払い方法
月払い |
毎月決まられた日に保険料を支払う方法 |
半年払い |
半年ずつまとめて、年2回支払う方法 |
年払い |
1年分の保険料をまとめて、年1回支払う方法 |
一時払い |
全保険期間分の保険料を契約時にまとめて支払う方法 |
→支払われないときは一定期間保険料の支払いを猶予してくれます。
→猶予期間を過ぎても支払いがない場合、保険は失効になってしまいます。
→失効しても一定期間以内であれば復活できます。
※告知が再度必要となり、保険会社の承諾が必要となる。
生命保険の特徴
定期保険
定期保険は保険の期間が決まっています。
一定の保険期間の中で死亡または高度障害になると保険金が支払われます。
→保険金が支払われると、その段階で保険は終了します
満期金などを受け取ることができないため保険料は掛け捨てになります。
→終身保険とくらべると保険料は安くなります。
死亡保険金の額が一定のものを定額型、保険料の支払いが同じものを平準型といいます。
→保険期間が終わると、更新することができます
→その時点での年齢での保険料となるため保険料は上がってしまう。
逓増定期保険:期間の経過とともに保障額が上昇していくもの。
逓減定期保険:期間の経過とともに保障額が減少していくもの。
→保険金額の変化にかかわらず支払う保険料が期間中一定。
終身保険
一生涯保障が続く保険です。
必ずいつか死亡または高度障害の保険金が支払われるので、掛け捨てではありません。
多額の積み立て(責任準備金)を貯めている
→定期保険と比べると保険料は高くなります。
終身保険は、支払いを終わらせた時点で、解約返戻金がたまっている。
→解約返戻金を利用して生活費として年金で受け取ったり、介護のための保険に移行することも可能です。
定期保険特約付終身保険
終身保険を主契約として特約に定期保険を付けることで、一定期間の保障を大きくする保険です。終身部分の保険期間は一生涯続くので、必ず保険金は支払われ、貯蓄牲もあることから、定期保険に比べると保険料は高くなります。→終身保険と同じ特徴。
定期保険部分の保険期間には更新型と全期型があり、更新型は定期保険部分を一定期間ごとに延長(更新)することができますが、更新の際には保険料が上がっていく。→定期保険と同じ特徴。
→全期型は定期保険を始めから最後まで付けてしまうものです。
養老保険
養老保険は、保険期間内に死亡(または高度障害)すると保険金が支払わる。
→さらに満期時に生存していれば満期保険金が支払われる保険です。
保険期間は決まっているけれども定期保険のように掛け捨てにはなりません。
貯蓄性があるので保険料はその分高くなります。
個人年金保険
決められた年齢になると年金が支払われる保険
→公的年金だけでは不足する金額を補完する保険です。
年金支払い開始前に死亡してしまった場合、所定の死亡給付余(既払込保険料)が支払われます。
有期年金
決められた年金の支払期間内で生存している期間年金が支払われる
確定年金
決められた年金支払い期間内は生死にかかわらず年金が支払われる。
→期間内に亡くなった場合は遺族が受けとる。
同じ年金額、同じ年齢であれば、有期年金より保険料が高くなる
終身年金
一生涯年金が支払われる。
同じ年金額、同じ年齢であれば、男性より女性のほうが長生きするので保険料が高くなる
夫婦年金:夫婦のどちらかが生きている限り年金が支払われる。
変額年金:運用状況によって将来の年金額が変動する。
特約ってどんなものか
特約とは保険のメインである主契約に上乗せをして、保障額を上げたり他の保障をつけたりする。
→保険料は別々で入るより安いが、主契約を解約すると同時に特約も消滅することに注意。
災害割増特約 |
不慮の事故、所定の感染症での死亡、高度障害のときに保険金が支払われる |
傷害特約 |
不慮の事故、所定の感染症の死亡ほか災害での所定の傷害状態になったときに保険金が支払われる |
収入保障特約 |
死亡、高度障害のときに、保険金が毎年、毎月などの年金形式で支払われる |
疾病入院特約 |
病気で入院したときに、-日あたり定額の日額入院給付金が支払われる |
災害入院特約 |
事故やけがで入院のときに、-日あたり定額の日額入院給付金が支払われる |
成人病 入院特約 |
所定の成人病で入院したときに入院給付金が支払われる |
ガン入院特約 |
ガンで入院したときに入院給付金が支払われる |
女性疾病 入院特約 |
女性特有の病気で入院したとき入院給付金が支払われる |
通院特約 |
退院後に通院した場合に、給付金が一日あたりの定額で支払われる |
特定疾病 特約 |
死亡・高度障害保険金のほかに、ガンや急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になった場合に生前でも保険金が支払われる。-度給付されると以後は給付されない。生きているうちに給付されない場合、死亡時点で死因を問わず保険金が支払われる |
リビングニーズ特約 |
医師により、余命6カ月以内と診断された場合、保険金の全額または-部が生前に給付される。特約保険料は不要 |
保険料払込免除特約 |
ガン、急性心筋梗塞、脳卒中になった場合、以後の保険料が免除される |
リスク管理② ライフスタイルごとのリスクマネジメントと生命保険
ライフスタイルに合わせた生命保険
純粋リスクと保険
独身時代や結婚後、そして老後など様々な年代や状況に応じてライフスタイルが変化
→それに応じてリスクも変化
→その状況に合わせた保険選びが重要
→病気や死亡のリスクは純粋リスクと言い、損失しか発生しないリスク
もし保険で移転してもリスクによる損失は発生せずとも保険料による損失が発生します。そのため保険選びでは、やみくもにリスクに備えるのではなく保険料とのバランスが大事になってきます。
独身時代、自分の保険
生命保険
配偶者や子どもがいないので、万が一の場合の家族の生活保障などはそれほど考えなくても良い。もし、終身保険など一生の保障を早い段階で準備したい場合は、年齢が若い方が保険料は安いのでこの時期に検討するのも良いでしょう。
病気やケガでの入院を備えるのも、若いうちであれば保険料も安く加入できる
結婚・子ども、家族の保険
生命保険
万が一のことがあった場合の配偶者や子どもの生活費や教育費などの備えが必要
→独身時代と比べると家族に対しての責任が重くなる
独身時代に加入した終身保険に定期保険特約を追加
収入保障保険や逓減定期保険などで必要な保障額を確保すると共に保険料が安くなる
→必要な保障を準備することも大切ですが、保険料負担を考えながら効果的に保障を準備する必要がある。
老後、夫婦二人の保険
老後の生活費の確保、長生きのリスクに対応する保険
→一定年齢になると年金が支払われる個人年金保険や、解約返戻金を年金にできる終身保険、満期保険金がある養老保険、積立てを年金として利用できる利率変動型終身保険など
子どもが独立すると、万が一のときの家族に対しての保障はそれほど必要ではなくなる
→病気などで入院(医療保険)、介護状態になった場合の備え(介護保険)を検討
保障・保険料の見直し
保障が足りないとき
⇒中途増額・・・契約の途中で保障額を増やすこと。増額部分については新規加入と同じ扱いになるので、告知や診査などが必要
短期的な資金不足
⇒支払猶予制度・・・1カ月くらいなら支払いが遅れても待ってくれる。
中期的な資金不足
⇒失効・復活・・・保険料が支払えないと失効するが、一定期間なら復活できる。
⇒契約者貸付制度・・・解約返戻金の一定範囲内で保険契約者が貸し付けをうける制度。貸し付けには利息がかかる
⇒自動振替貸付・・・保険料が支払い猶予期間中に支払わなかった場合に解約返戻金の一定範囲内で保険契約者に自動的に貸し付ける制度。貸付には利息がかかる
長期的な資金不足
⇒減額・・・契約の途中で保障額を減らすこと。減額部分は一部解約扱いとなる
⇒契約転換制度・・・責任準備金などを利用して、同じ保険会社の他の保険に加入すること(下取り)
転換時点の年齢や予定利率での保険料となり、再度告知や診査が必要となるので注意が必要。
保険料の支払いを中止
⇒払済保険・・・解約返戻金を活用して同種類で同じ期間の一時払い保険に変更する方法
保険金額は変更前の金額より少なくなり、特約は変更時点で消滅してしまう
⇒延長定期保険・・・解約返戻金を活用して保険金額が同じ一時払いの定期保険に変更する方法
保険期間は変更前の満期より短くなり、特約は変更時点で消滅してしまう
第3分野の保険
医療保険やガン保険などは、生命保険会社と損害保険会社のどちらでもが販売している。
医療保険
病気やけがで入院したときの備え
⇒特約として付加する医療特約
⇒ひとつの保険契約である医療保険
基本的な給付
入院給付 |
入院した日数分の給付金が支払われる |
手術給付 |
手術の種類に応じた手術給付金が給付される |
入院給付金の限度日数
1入院あたりの支払い限度日数と通算での支払い限度日数が決められている。
⇒終身医療保険であっても、通算限度日数が超えた場合はその時点で消滅
⇒医療保険の保険料は支払い限度日数が多いほど高くなる
・1入院30日限度などのように、支払い限度日数を少なくして保険料を抑えた保険
・1入院あたりの支払い限度日数をなくして、中・長期的な入院に備えるもの
特別的な給付(付いていなかったり、特約で付けたりするもの)
通院給付 |
一般に、入院して退院後、通院日数に応じて給付される |
|
死亡給付 |
死亡したら、保険金が支払われる。あるものとないものがある。 |
|
退院給付 |
入院後、退院した時に給付される(快気祝いのためなどに利用) |
|
先進医療給付 |
所定の先進医療を受けた時に給付される(放射線治療など) |
|
女性疾病、成人病、 特定疾病給付 |
指定された病気に対して給付金が支払われる |
|
1入院あたりの給付金の額はの計算
医療保険の支払い例
1入院支払限度日数60日入院5日目から給付(4日免責)
通算支払限度日数700日1日1万円給付の場合
・50日入院した場合
⇒1万円×(50日-4日間(免責日数))=46万円
・70日入院した場合
⇒1万円×60日(最大1入院限度60日)=60万円
・50日入院して退院。2カ月後、同じ病気が再発して70日間再入院した場合
1回目:1万円×(50日-4日(免責日数))=46万円+2回目:1万円×(60日-46日)=14万円
⇒同じ原因で再入院した場合は、退院から180日以上の期間がないと、継続l入院とみなされる。
医療費用保険(損害保険タイプ、じっ損填補型)
医療保険とは違って、入院費用などの自己負担金額(実際に払った額)を支払う保険
第三分野のその他の保険
ガン保険
医療保険の中でも保険の対象をガンに限定した保険
対象が限定されている分、保険料が安い
ガン保険の特徴
入院給付金の支払限度日数がないこと
加入後3ヵ月の侍期間がありこの待期間のあいだにガンが発見されても給付がないということ
ガン診断給付、ガン入院給付、手術給付、高度先進医療給付など |
死亡給付金⇒死亡の原因がガン以外でも少額の死亡給付がある。 |
所得補償保険
所得補償保険は、病気やケガで働けなくなったときに、所得の減少を補償するための保険
⇒働けない状態”に対する補償なので入院しているかどうかは関係ない。
・不動産所得や配当所得しかない人は加入できない
・専業主婦の方は特約で加入することができる。
介護保障保険
寝たきりや認知症など所定の要介護状態になったら、年金や一時金を受け取ることができる保険
⇒支払いの認定は、公的介護保険の認定と違うものもあるので保険会社に確認が必要保
※公的介護保険と連動するものもある。
生命保険(医療保険)と税金
保険料支払いの税金
生命保険料控除と個人年金保険料控除、介護保険料控除
対象の保険が違い、それぞれの正味払込保険料のうち一定額を控除する
⇒控除とは?
所得の一部を控除(ある金額から一定の金額を差し引くこと)して、税金を安くする。詳しくはタックスにて。
平成24年1月1日まで
生命保険料控除と個人年金保険料控除の2本立て。最高10万円
年間の支払保険料等 |
控除額 |
25,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 |
支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 |
一律50,000円 |
平成24年1月1日以降
生命保険料控除と個人年金保険料控除、介護保険料控除の3本立て。最高12万円
年間の支払保険料等 |
控除額 |
20,000円以下 |
支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 |
支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 |
一律40,000円 |
受取保険金と税金
満期保険金、解約返戻金
契約者(保険料払込) |
被保険者 |
保険金受取人 |
課税 |
A |
― |
A |
所得税 |
A |
― |
B |
贈与税 |
死亡保険金
契約者(保険料払込) |
被保険者 |
保険金受取人 |
課税 |
A(夫) |
A(夫) |
B(妻) |
相続税 |
A(夫) |
B(妻) |
A(夫) |
所得税 |
A(夫) |
B(妻) |
C(子) |
贈与税 |
⇒相続税:「500万円×法定相続人の数」の非課税枠あり
⇒所得税:一時所得として保険金の1/2に課税される。
⇒贈与税:110万円の基礎控除あり
入院給付金、手術給付金、通院給付金、高度障害保険金、生前給付金
本人が受け取っても、本人以外の家族が受け取った場合でも給付金は非課税
⇒生前給付金とは、特定疾病保障特約・リビングニーズ特約のこと
リスク管理③ 損害保険
損害保険とは?
・マイホームを購入⇒火事や地震で家が倒壊するリスク
・車の運転⇒交通事故を起こしてしまうリスク
・子どもの野球⇒ガラスを割ったり、人に当たったりするリスク
損害保険で、日常生活でのリスク対策を効果的に備える。
損害保険の分類
人保険 |
災害・事故によるケガや死亡などを補償する。 |
物保険 |
災害・事故や盗難などによる財産の損害を補償する |
賠償責任保険 |
事故や過失などで第三者に損害を与えた場合の法律上の損害賠償を補償する |
その他の保険 |
保険事故による支出増や収入減による損失を補償する |
損害保険の種類
火災保険 |
住宅が火事で損害を受けた場合、建物、家財の損失に対して保険金が支払われる |
自動車保険 |
自動車事故による相手や搭乗者の傷害、器物の破損に対する損害賠償や自分自身のケガの補償などをする |
傷害保険 |
急激・偶然・外来の事故でケガをした場合に保険金が支払われる |
賠償責任保険 |
偶然な事故により、他人の身体・生命・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったときに補償する |
火災保険
失火責任法
通常、他人に損害を与えた場合は賠償責任を負う。
⇒軽過失による火事の場合は、その失火に対して損害賠償義務がない。
⇒損害賠償義務がないので、自分の家は自分で火災保険をかけて守らなくてはならない。
・ただし、重過失での失火や爆発での倒壊に関しては賠償する。
・家が借家の場合は、大家さん(家主)に対して(債務不履行による)賠償責任がある。
保険の対象
建物と家財⇒別々に保険金額を設定、建物だけ、家財だけの契約をすることも可能
火災保険の種類
|
火災・爆発・ 落差・雪災 |
衝突・盗難・ 水災 |
地震・ 地震による火災 |
住宅火災保険 |
〇 |
× |
× |
住宅総合保険 |
〇 |
〇 |
× |
団地(マンション)保険 |
〇 |
〇 |
× |
地震保険 |
火災保険に付帯させる |
〇 |
保険金額
火事になって損害がおこった場合は、損害額に対して保険金が支払われる。
全部保険⇒実際の被害額
一部保険⇒比例填補(右図)
保険料
リスクも高いと保険料も高い。
・飲食店など
地震保険
火災保険では、地震による倒壊、火災は対象外
地震保険は特約なので火災保険(主契約)がなければ申込みができない。
保険金額
等級 |
損害の状況 |
保険金 |
全損 |
80%以上 |
全額 |
半損 |
30以上80%未満 |
50% |
一部損 |
10以上30%未満 |
5% |
保険料
危険が高いと保険料が高くなるので家の構造や地域によって異なる
国が保険会社に売らせている保険なので、保険金・保険料はどこで入っても同じ
自動車保険
自動車損害賠償保障法(自賠法)
自動車の運行による人身事故の損害賠償を補償することを目的とした法律
自動車の保有者と運転者は無過失責任(加害者に過失がなくても責任を負うこと)に近い責任を負わせることで、被害者の賠償請求を容易にしている。
自動車損害賠償責任保険
すべての自動車(原動機付自転車も含む)は、強制加入。
⇒自動車損害賠償責任保険の対象は対人賠償責任に限られている。
⇒車などの物や運転者自身は対象にならない。
自賠責保険は被害者からも保険金請求ができる。
⇒ひき逃げや盗難車による事故は対象外で、政府の保障事業(ほぼ自賠責と同様)が救済
|
死亡事故 |
後遣障害 |
傷害事故 |
支払限度額 |
3,000万円 |
4,000万円 ~75万円 |
120万円 |
任意の自動車保険
自動車損害賠償責任保険では対応できない対物補償や事故、車両事故など幅広い補償
対人賠償保険 |
自動車事故で他人を死傷させた際に、自賠責保険では足りない部分が支払われる⇒無制限金額で設定されていることが多い ⇒本人、親、子、配偶者に対しては対象ではない |
自損事故保険 |
単独事故で自動車損害賠償責任保険では支払われない運転者の身体損害を対象 |
無保険車傷害保険 |
死亡、高度障害になってしまった際に相手側が対人賠償保険に入っていない場合に保険金が支払われる |
対物賠償保険 |
自動車事故で他人の財物に損害を与えた場合に保険金が支払われる ⇒対人賠償保険と同様に、本人、親、子、配偶者の物は支払い対象外 ⇒対人、対物賠償保険は被害者救済が目的なので保険金は支払われる |
搭乗者 傷害保険 |
自動車の搭乗者(運転者含む)が事故によって死亡または高度障害、ケガをした場合に支払われる |
車両保険 |
所有する自動車の損害に対して支払わる ⇒地震での損害は対象外 |
リスク細分型 保険 |
運転者の年齢、車種など9つの要件で保険料を設定 ⇒保険料が必ず通常の自動車保険より安くなるとは限らない |
人身傷害補償 保険 |
自動車事故で死亡、後遺障害、傷害を被った場合、相手から補償されない自分の過失の部分も含めて保険金が支払われる |
傷害保険
急激、偶然、外来での事故でのケガを補償する保険
ケガでの死亡、後遣障害保険金、入院、通院、手術に対して保険金が支払われる。
⇒病気は対象外
保険料
危険度によって異なる
⇒ケガをしやすい職業の人は保険料が高くなる
旅行傷害保険
旅行では思わぬ危険にさらされることもあるので、旅行傷害保険に入っていると安心して楽しめる
|
病気 |
特定感染症・ 細菌性食中毒 |
地震・噴火・ 津波 |
普通傷害保険 |
× |
×(特約) |
×(特約) |
国内旅行傷害保険 |
× |
〇 |
×(特約) |
海外旅行傷害保険 |
〇 |
〇 |
〇 |
⇒海外旅行傷害保険は他の保険と比較して、補償対象が広いのが特徴
⇒旅行傷害保険は家を出てから家に帰るまでが補償の対象
賠償責任保険
個人が日常生活での偶然な事故で、他の人の身体や財物に損害を与えてしまい、損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる
⇒本人だけでなく、配偶者や生計同一の同居の親族や生計同一の別居の未婚の子も対象
賠償責任保険の範囲
支払い例 |
対象外 |
自転車で他人に衝突、ケガをさせてしまった |
仕事上の賠償責任 |
子どもが他人の家のガラスを割ってしまった |
借り物を壊してしまった |
瓦が強風で落下、通行人にケガ |
自動車での事故を起こしてしまった |
息子が賠償事故を起こした |
|
⇒賠償責任保険は、そのほかにもゴルファー保険などがある
企業や事業の賠償保険
施設賠償責任保険 |
施設の管理や所有に関する賠償責任 例:床のワックスをふき取ってなく、お客様が転んでケガをした |
生産物賠償 責任保険 (PL保険) |
販売した商品の欠陥による賠償責任 例:飲食店の料理でお客様が食中毒になった |
請負賠償責任保険 |
建設・作業などの請負業務遂行に関する賠償責任 例:工事中に工具を落として通行人がけがをした |
損害保険と税金
非課税
病気やケガで損害保険から給付を受けた場合
火災や地震による損害で損害賠償を受け取った場合など
課税
死亡保険金や満期保険金
⇒生命保険と同様
契約者(保険料払込) |
被保険者 |
保険金受取人 |
課税 |
A |
A |
B |
相続税 |
A |
B |
A |
所得税 |
A |
B |
C |
贈与税 |
地震保険料控除
支払った保険料に関しては、生命保険と同様に所得控除の適用を受けることができる
⇒地震保険の保険料が対象
控除額
支払った保険料の全額が対象
控除額の上限
所得税 |
50,000円 |
住民税 |
25,000円 |