ファイナンシャルプランナー(FP)全体講義動画
ライフプラン
資格の紅白(通信講座、福岡県通学講座)
全体講義とは
ファイナンシャルプランナーを独学で勉強するとどうしても暗記が増えてしまい結局何が言いたかったのかが分からなくなります。そこでまず全体の概要や何を学びどんなことを考えてほしいのかを勉強するとその後のテキスト等でのインプットがスムーズに勉強できます。
だいたい3級レベルの基礎レベルに合わせて講義していますが、2級独学者にも十分に役に立つ内容です。
動画をみてファイナンシャルプランナー(FP)3級、2級試験に合格しましょう。
ライフプラン① ライフプランニング
ライフプランニングの目的
漠然と考えていた夢を具体化し、それに向かうためにはどのようにすればいいのかを明確にすることによって、将来のことに向かっていくための指標を作成すること
ライフプラン作成のメリット
現状の把握・夢や希望に対して改めて考える機会・必要額の算出・計画的なプランの作成
ライフプランニングの手法
FPプロセスの6ステップ
① |
顧客との関係確立とその明確化 |
② |
顧客データの収集と目標の明確化 |
③ |
顧客のファイナンス状態の分析と評価 |
④ |
プランの検討・作成と提示 |
⑤ |
プランの実行援助 |
⑥ |
プランの定期的見直し |
②顧客データの収集と目標の明確化
まずは、顧客の情報収集とライフイベント表の作成を行います。
顧客情報では、将来の夢などの考え方・性格である定性的な情報と現状の収入や支出などの定量的な情報に分けて、面接や質問紙・資料提出によって把握します。また将来のイベントについて時系列で簡単に表現したライフイベント表を作成します。
③顧客のファイナンスの分析と評価
キャッシュフロー表(C/F)やバランスシート(B/S)を作成し、保障・税金などを分析することにより。現在のライフプランが適正かを評価していきます。
キャッシュフロー表の作成
キャッシュフロー(流動資産の流れ)表とは、貯金や収入・支出のバランスや将来の家計収支の推移を表形式で表し、ライフプランの妥当性や問題点を把握するものです。
係数による将来の収入や支出の予測
キャッシュフロー表では現状や将来のことを細かく判断できますが、毎回作成していくと大変です。そこでおおよその予測を立てるために係数を使って簡単に計算します。
三大資金とそれぞれの資金計画
住宅資金
住宅資金では、住宅ローンの種類や返済方法、減らし方などを勉強します。
返済方法
元利均等返済のメリット |
初期の支払が少ない。支払が一定。 |
元金均等返済のメリット |
利息の支払合計が少ない。 |
固定金利と変動金利
固定金利
金利が借りている間は、一定なので長期ローンに向く
→公的融資のフラット35が代表的
変動金利
金利は景気の状態に併せて変動する。ただし、固定金利よりも変動金利の方が金利は低い
→銀行(民間)融資はほとんど変動金利が使われる。
繰上げ返済
期間短縮型 |
返済額は変えずに期間を短くする。 |
返済額圧縮型 |
期間は変えずに返済学を少なくする |
⇒期間短縮型の方が総返済額(金利分の負担額)は少なくなる。
教育資金
子供の教育資金は払う時期が決まっている固定支出です。そのためその費用をどうやって貯めるか(一般財形貯蓄やこども保険など)、教育ローン(奨学金や教育一般貸付など)について勉強します。
老後資金
老後は、現役世代よりも年収が下がり、生活費や予備資金・ゆとりある生活のための資金は年金で受け取る部分を除外しても3000万円以上になることもあります。そこでどういった資金がどのくらい必要かについて、それらの貯め方・借り方を勉強します。
その他の資金
クレジットなどの各種ローンの違いや支払い方法について勉強します。
ライフプラン② 社会保険
健康保険
会社員(被保険者)やその家族(被扶養者)が、日常生活で、病気、けが、出産、死亡の場合に健康保険から給付を受けられる公的な医療保障です。保険料は、平均月収や賞与から払われていますが、負担は労使折半となっています。
給付内容
療養の給付 |
治療費や投薬費。 |
3割負担(7割給付) |
傷病手当金 |
働けない時に支給される現金給付。 |
標準報酬日額の3分の2 |
出産手当金 |
出産で仕事を休んだ場合 一定の日数支給される現金給付。 |
標準報酬日額の3分の2 |
出産育児一時金 |
本人か家族が出産した場合の一時金の給付 |
1児につき42万円 |
高額療養費
1カ月のうちに支払った医療費が高額になるとき、一定額を高額療養費として現金給付される制度。
→一般の場合は、80,100円十(医療費-267,000円)×1%が最高負担額になる。
例 治療費が50万円かかったとき
健康保険のみの場合の自己負担額:50万円×3割=150,000円
高額療養費が適用された時の自己負担限度額:80,100円十(50万円-267,000円)×1%=82,430円
国民健康保険
|
3割 負担 |
傷病 手当金 |
出産 手当金 |
出産育児一時金 |
高額療養費 |
制度の有無 |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
退職後の保険
家族の被扶養者 |
保険料の負担はなし。 |
国民健康保険 |
所得から計算された保険料を支払う。 |
任意継続被保険者 |
引き続き今までの健康保険に継続加入する。 条件 被保険者期間が2カ月以上。 資格喪失後20日以内に申請手続き。 最長2年間。 保険料は全額自己負担(退職しているので、労使折半ではなくなる)。 |
後期高齢者医療制度
75歳以上の人は今までの健康保険は脱会して、全て後期高齢者医療制度に入ります。ですから、保険料はすべての加入者は支払いますが、保険料の負担は原則1割になります。
介護保険
40歳以上の人は、介護保険に加入しなければいけません。
|
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
年齢による区分 |
65歳以上 |
40~65歳 |
給付対象 |
要介護状態になること |
老化に起因する病気により要介護状態になること |
保険料 |
年金から天引き |
健康保険料と共に徴収 |
被保険者が介護が必要な状態になると(7段階評価)、それぞれの状態に応じて一定の金額までの療養費が1割負担になります。
例えば最も重い要介護5なら、358,000円までの療養費が1割負担になります。
労働保険
労働者災害補償保険(労災保険)
仕事中や通勤途上の病気やケガだった場合は、労働者災害補償保険(労災保険)の適用を受けることになります(健康保険は対象にならない)。
保険料 |
事業の種類による災害の発生率に応じて保険料率を定められています。 →労災保険の保険料は全額事業主負担ですので、労働者の保険料負担はなし。 |
適用対象者 |
正社員、パートタイマー、アルバイトなどの雇用形態を問わず、すべての労働者 |
療養給付 |
業務上や通勤時の病気やけがの場合に労災病院等で治療が受けられ、自己負担なし |
休業給付 |
4日以上を休み、給料が払われない場合に支給。給料1日分の6割 |
傷病年金 |
1年6カ月たっても治らない場合に、休業(補償)給付のかわりに支給される年金 |
障害給付 |
障害が残ったときに、状態にあわせて支給 |
遺族給付 |
業務上や通勤時の災害により死亡した場合に支給 |
雇用保険
失業してしまった場合、育児や介護で働き続けるのが難しい場合に、働けない期間の生活保障をします。他にも、職業に関する能力を身に付けるために教育訓練を受ける場合も給付を行います。
求職者給付
求職者給付は、失業し、働く意思はあるのに仕事が見つからないときの、生活の安定を図ることを目的とする給付です。給付額は働いていた時の給料の額によって、支給される日数は勤続年数や退職事由により決まります。
雇用継続給付
高齢者や女性が仕事をしやすいよう、援助だけでなく失業中の生活安定と再就職の一層の促進を目的とした制度
高年齢雇用継続 基本給付金 |
被保険者期間が 5年以上あり、 賃金が60歳時点の 75%未満になった場合 |
低下した賃金の 最大15%を支給 |
育児休業 給付 |
1歳未満の子の育児のために休業した場合 |
休業前賃金の67% |
介護休業 給付支給 |
家族を介護するために休業した場合 |
休業開始日から通算で93日間 支給額は休業前の67%相当額 |
教育訓練給付
働く人のスキルアップを支援することで、雇用の安定と再就職の促進へとつなげることを目的。
教育訓練給付は、を受講する場合に給付されます。
講座要件 |
厚生労働大臣が指定する教育訓練 |
支給要件期間 |
被保険者として3年以上(初回のみ1年以上) |
支給額 |
教育訓練費用の20%に相当する額。上限10万円 |
ライフプラン③ 年金制度
公的年金の全体像
国民年金
被保険者
|
要件 |
国民年金保険料 |
第1号被保険者 |
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の者。 第3号被保険者に該当しない人 |
定額:月15,040円 |
第2号被保険者 |
被用者年金(厚生年金など)の被保険者、組合員または加入者 |
厚生年金の一部として徴収 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者の配偶者。20歳以上60歳未満の人 |
負担なし |
保険料の免除・猶予制度
第1号被保険者の納付することが困難な者には、保険料の免除・納付猶予制度が設けられています。
法定免除 |
障害年金の受給者、生活保護の受給者などは申請しなくても免除。 |
申請免除 |
所得に応じて保険料が全額・3/4・半額・1/4免除される |
学生の 納付特例制度 |
学生本人の所得が少ない場合に保険料の納付が猶予 (家族の所得は考慮しない) |
若年者の 納付猶予制度 |
若年者(30歳未満)の所得が少ない場合に保険料の納付が猶予 (配偶者の所得も考慮) |
免除・猶予の制度の比較
共通:免除や猶予を受けた場合、10年にわたって追納(保険料をさかのぼって納付)することができます。
違い:申請免除については、その後追納しなくても所定の割合が老齢基礎年金の額に反映されます(ただし、納付者よりも少ない)が、納付特例(猶予)制度は、追納しないと老齢基礎年金の額に反映されません。
厚生年金
会社員など人に使用されている人(被用者)については国民年金保険料の他に厚生年金保険料を払わなくてはなりませんが、年金を受け取るときには老齢厚生年金が上乗せして支給されます。
厚生年金保険が適用される事業所
法人についてはすべての事業所が対象となります。個人事業の場合は従業員5人以上であれば強制、5人未満であれば任意で適用対象となります。
厚生年金保険の被保険者
会社などに勤める70歳未満の人はすべて厚生年金保険の被保険者となります。
→20歳未満でも被保険者となり、保険料を納める必要があります。
保険料
厚生年金保険の保険料は、健康保険と同じように、給与および賞与に、定められた保険料率を掛けて算出します。保険料を会社が半分負担するというのも健康保険と同様です。
老齢給付
国民年金
受給資格:保険料納付済期間十保険料免除期間十合算対象期間が25年以上
受給額:
繰下げ・繰上げ受給
老齢基礎年金は、原則として65歳から支給されます
希望すれば60歳から繰上げ受給することができます(一定の率で支給額が減額)。
また、65歳から受給せず、70歳になるまでに繰下げ受給を選択することも可能です(一定の率で支給額が増額)。→減額(増額)された額が65歳以降も生涯そのまま続くことになります。
繰上げ受給 |
1ヶ月ごとに0.5%減額(60歳まで繰上げると70%支給) |
繰下げ受給 |
1ヶ月ごとに0.7%増額(70歳まで繰下げると142%支給) |
→最大限繰下げ受給したときと繰上げ受給したとき、65歳から受給したときの総支給額は、
77歳で、65歳から受給したときの方が、最大限繰下げ受給したときよりも多くなる。
79歳で、最大限繰上げ受給したときの方が最大限繰下げ受給したときよりも多くなる。
81歳で、最大限繰上げ受給したときの方が65歳から受給したときよりも多くなる。
厚生年金
65歳から支給ですが、現在は経過措置として65歳以前でも特別支給されています。
→厚生年金に1年以上加入していたことが条件。
老齢厚生年金の支給額の計算
在職老齢年金
60歳以降も働く場合、公的年金を受給しながら働くこともできます。
厚生年金の分割
離婚してしまった場合、元妻が老齢厚生年金を受け取ることができないので、生活に困るかもしくは離婚できないとケースが多かった。そこで、離婚した場合、老齢厚生年金について、双方の婚姻期間中の受給合計額の半分まで分割ができるようになりました。
障害年金と遺族年金
障害給付の内容
公的年金には、老後の生活保障だけでなく、万一の場合の保障もあります。仕事や日常生活での病気やケガで障害が残ってしまった場合も、要件を満たせば、公的年金からの給付があります。
遺族年金
世帯主が死亡した場合に、遺族の生活の安定を図ることを目的として支給される年金です。
保険料納付要件
障害給付を受けるには、年金保険料を納付していなくてはなりません。
具体的には、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を滞納していた期間が3分の1未満でなければ給付を受けられません。ただし、初診日が平成28年3月31日までの傷病(死亡)については、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がなければ、要件を満たすとする特例があります。
国民年金からの給付
病気や事故で障害状態になった場合には障害年金が、世帯主が死亡した子のある妻又は子に対しては遺族年金が支給されます。
基礎年金部分からの支給額
|
基本年金額 |
子の加算額 2人まで、1人につき |
子の加算額 3人目以降、1人につき |
障害1級 |
973,100円(1.25倍) |
224,000円 |
74,600円 |
障害2級 |
778,500円 |
||
子のある妻 |
778,500円 |
→子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
厚生年金からの給付
病気や事故で障害状態(障害1~3級)になった場合に、障害厚生年金と障害基礎年金の両方が支給されます。
遺族厚生年金は、妻・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子・55歳上の父母などに支給されます。
→ただし、順位があり最初の者のみである。
→子以外は生涯給付されるが、30歳未満の子のない妻は5年の有期年金になる。
障害等級1級 |
老齢厚生年金額×125+配偶者加給年金額 |
障害等級2級 |
老齢厚生年金額+配偶者加給年金額 |
障害等級3級 |
老齢厚生年金額 |
遺族厚生年金 |
老齢厚生年金×3/4 |
※被保険者期間の月数が300月(25年)に満たないときは、被保険者期間を300月として計算する。
障害手当金
障害手当金とは、障害等級3級よりもやや軽い障害が残ったときに、一時金として受けられるものです。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金を次のいずれかの要件に該当する妻が受給する場合は、妻が40歳から65歳に達するまでの間は、中高齢寡婦加算が支給されます。遺族基礎年金の4分の3の額である597,800円が支給されますが、遺族基礎年金の支給を受けることができる期間は支給停止されます。
確定拠出年金
将来の受給額が運用成果によって、変動する年金。
企業型年金と個人型年金の2種類があり、企業型年金は会社が従業員の老後の生活保障を目的に行う企業年金で、個人型年金は自営業者や企業年金のない企業の従業員が、個人の判断で老後の準備を行う年金制度です。
年金原資を加入者が自分の責任で運用しなければなりません。運用次第で将来の受取年金額が増加すること減少することも元本割れすることもあります。ただし、投資商品のうち1つ以上は元本確保型でなければならないとされています。
年金資産を転職先の企業型年金や個人型年金に移換(ポータビリティ)することができます。
|
企業型 |
個人型 |
実施主体 |
企業型年金規約 承認の企業 |
国民年金基金連合会 |
掛金拠出 |
企業が拠出 |
加入者個人が拠出 |
加入できる人 |
確定拠出年金の実施企業の従業員 |
①自営業者 ②企業型年金や確定給付等の企業年金対象外の従業員 |
拠出限度額 |
[ 企業年金あり]25,500円/月額 [企業年金なし]51,000円/月額 |
①68,000円/月額 ②23,000円/月額 |