管理業務主任者(管業、業務主任)
年度別過去問 平成26年
【問42】マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 共用部分について、損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
2 管理規約において、共用部分について、管理組合が損害保険契約の締結をすることが定められていても、損害保険契約を締結するにあたっては、別途、集会決議が必要である。
3 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
4 共用部分に係る損害保険料は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合に応じて負担する。
【問42】マンションの共用部分に係る損害保険に関する次の記述のうち、区分所有法及びマンション標準管理規約によれば、最も不適切なものはどれか。
1 共用部分について、損害保険契約を締結することは、共用部分の管理に関する事項とみなされる。
〇 狭義の管理行為
2 管理規約において、共用部分について、管理組合が損害保険契約の締結をすることが定められていても、損害保険契約を締結するにあたっては、別途、集会決議が必要である。
× 損害保険契約は普通決議事項であるため、規約で別段の定めができる。規約で別段のさだめがあれば、それに従う。
3 理事長(区分所有法で定める管理者)は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
〇
4 共用部分に係る損害保険料は、規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合に応じて負担する。
〇
正解 2
管理業務主任者(管業、業務主任)
年度別過去問 平成26年